探偵事務所の情報管理

探偵事務所の情報管理・約束事項について

依頼人へのお約束事項

皆様へのお約束


より良い探偵依頼をしていただくために

 

※当探偵事務所では、ご依頼人に納得のいく調査依頼をしていただくための環境つくり、サポートを徹底しておりますので、はじめて探偵を利用される方でも安心してご依頼いただけます。

 

探偵業法について

探偵業法


探偵調査業については、依頼者との間における契約内容をめぐるトラブルの増加や業者の違法な手段による調査、調査対象人物の秘密を利用した恐喝等の犯罪の多発を規制するために平成19年6月1日に「探偵業の業務の適正化に関する法律」が施行され探偵業を営む者は、営業所の所在地を管轄する公安委員会への届出が必要となりました。

 

探偵業法は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的としています。(法第1条)

 

探偵業について規制する法律
探偵業を営む「探偵業者」に対して各種規制や義務を課したものです。

 

探偵業務の運営の適正を図る法律
探偵業務を業として取り運んでいくことを適正化していくという趣旨で制定されたものです。

 

個人の権利利益の保護に資することを目的とする法律
探偵業という業務を振興するために制定されたものでなく、消費者の保護や人権擁護に資するために制定されたものです。

 

情報管理について

情報管理体制


個人情報の管理 

ご依頼者の情報を含め調査対象者及び調査業務上収集した個人情報の取り扱いについて、その漏えい・改ざん・滅失・き損等を防止するため必要な措置を講じ、個人情報を適切に管理いたします。


使用目的 

収集した個人情報を調査目的にのみ使用するものとし、ご依頼者の同意なしに第三者へ開示することはありません。但し、裁判所・警察・その他法令の定めによる権限を持つ機関からの開示要請があった場合は、これに応じ、ご依頼者の許可なく開示する場合があります。

 

守秘義務について

守秘義務


探偵業法 第10条第1
「探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。」

 

探偵業法 第10条第2
「探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。」

 

守秘義務
依頼者からお預かりした情報及び、調査過程において収集した全ての情報に関して、その秘密保持を徹底管理しております。これらの情報は調査目的にのみ使用するものとし、それ以外の目的で第三者へ開示することは一切ございません。

 

探偵事務所中部東海相談センター
国内にある探偵事務所の数は登録数だけでも数千件と言われています。多くの探偵事務所から自分に合った依頼先を探すのは簡単ではありません。プライベートな悩みや困りごとに対する調査を依頼する訳ですから納得して依頼ができる探偵事務所を選ことが重要です。依頼先にお困りの方はまず相談センターにご相談ください。中部東海相談センターは中部東海地区(新潟県、富山県、石川県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県)でのご相談を24時間いつでもお受けしております。

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